親権不平等Blog

実子誘拐と共同親権について調べる、考える、書く

法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」

法務省が、ホームページで、

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

という情報を出しました。

 

 

令和6年5月31日
法務省民事局

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

 

www.moj.go.jp