連れ去りーーー実子誘拐(拉致)は 「未成年者略取及び誘拐罪」(刑法第224条) 3ヶ月以上7年以下の懲役。 犯罪です 親による子の拐取を巡る総合研究 比較法・歴史・解釈 作者:深町 晋也,樋口 亮介,石綿 はる美 日本評論社 Amazon kyodosk.hatenablog.jp
令和5年3月29日、警察庁刑事局捜査第一課長から 「配偶者間の子どもの連れ去りについて適切に対応せよ」という主旨の通達がでました。 警察庁の施策を示す通達(刑事局)|警察庁Webサイト 新年度から、実子誘拐、子どもの連れ去り事案の対応、という重責を担…
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